慶應義塾大学医学部三四会横浜支部会則

(名称)
第1条 本支部は、慶應義塾大学医学部横浜三四会(以下本会)と称する
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、三四会本部および母校との連絡を密にし、その活動に協力することを目的とする. とくに会員の福祉社会活動への寄与、慶應義塾の地域的文化活動への協力,人事の円滑な交流、地方事情の本会への報告の実行を期する
(会員)
第3条 本会は、以下の会員により構成される
 1.横浜市内に職場ないし住所を有する三四会員で、本会会則に則り入会した正会員
 2.本会総会で入会を認められた特別会員、賛助会員
 3.会員は会費を納める
(役員等)
第4条 本会は以下の役員等を置き、会の運営にあたる
 1.会長 1名
 2.副会長 2名
 3.役員 若干名
 4.監事 2名
(役員等の選出)
第5条
 1.会長は、会員の推挙により選出される
 2.会長は、他の役員等を推薦委嘱する
 3.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない
(事務局)
第6条 本会は下記に事務局を置き、会の運営にあたる
   横浜市港北区綱島西1-5-18
   よこはま乳腺・胃腸クリニック 総務課
   TEL 045-542-0721
(事業)
第7条 本会は、目的を達成するために、次の事業を行う
 1.年1会の総会の開催
 2.会員名簿の作成
 3.会員名簿の三四会本部への送付
 4.講演会、親睦会、レクリエーション会等の開催
 5.ホームページを作成し、維持更新を行う
 6.その他の事業
(本会会則の変更)
第8条 会長は、必要に応じて役員会に計り本会則の変更を行うことができる
(施行)
第9条 本会則は、 平成25年11月20日より施行する