三四会横浜支部会則
慶應義塾大学医学部三四会横浜支部会則
- (名称)
- 第1条 本支部は、慶應義塾大学医学部横浜三四会(以下本会)と称する
- (目的)
- 第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、三四会本部および母校との連絡を密にし、その活動に協力することを目的とする. とくに会員の福祉社会活動への寄与、慶應義塾の地域的文化活動への協力,人事の円滑な交流、地方事情の本会への報告の実行を期する
- (会員)
- 第3条 本会は、以下の会員により構成される
1.横浜市内に職場ないし住所を有する三四会員で、本会会則に則り入会した正会員
2.本会総会で入会を認められた特別会員、賛助会員
3.会員は会費を納める
- (役員等)
- 第4条 本会は以下の役員等を置き、会の運営にあたる
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.役員 若干名
4.監事 2名
- (役員等の選出)
- 第5条
1.会長は、会員の推挙により選出される
2.会長は、他の役員等を推薦委嘱する
3.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない
- (事務局)
- 第6条 本会は下記に事務局を置き、会の運営にあたる
横浜市港北区綱島西1-5-18
よこはま乳腺・胃腸クリニック 総務課
TEL 045-542-0721
- (事業)
- 第7条 本会は、目的を達成するために、次の事業を行う
1.年1会の総会の開催
2.会員名簿の作成
3.会員名簿の三四会本部への送付
4.講演会、親睦会、レクリエーション会等の開催
5.ホームページを作成し、維持更新を行う
6.その他の事業
- (本会会則の変更)
- 第8条 会長は、必要に応じて役員会に計り本会則の変更を行うことができる
- (施行)
- 第9条 本会則は、 平成25年11月20日より施行する